関西大学理工学会 会則


第1条 本会は関西大学理工学会という。
第2条 本会は理工学に関する研究および技術の発展を図りこれに関連する事業を行なうことを目的とする。
第3条 本会は次の事業を行なう。
          1.会誌「理工学と技術」「会報」ならびに「理工学入門」の発行
          2.研究会および講演会の開催
          3.その他本会の目的を達成するため必要と認められた事項
第4条  本会の事務所は関西大学理工学府内に置く。ただし、理工学府を、システム理工学部、環境
    都市工学部、化学生命工学部の三つの学部の総称と定義する。
第5条 本会は次の者をもって会員とする。
      1.正会員
       1.関西大学理工学府の教授、准教授、専任講師、助教
       2.前号以外の関西大学の教職員あるいは元教職員であって、常任委員会において承認された者
      3.関西大学工学部、システム理工学部、環境都市工学部、化学生命工学部、卒業生または関西大学大学院工学研究科の修了者
       4.関西大学工学部、システム理工学部、環境都市工学部および化学生命工学部の学生
      または関西大学大学院工学研究科の学生およびこれに準ずる者
     2.賛助会員
        本会の主旨に賛同し、常任委員会において承認された個人または団体
第6条      本会につぎの役員をおく。
         会長1名 常任委員16名(会計監査2名を含む) 評議員定員数を置き、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
         評議員の定員数については、別にこれを定める。
第7条 役員の選出はつぎのようにするが、細目については別に定める。
          1.会長は教授の会員中より評議員会で選考する。
          2.常任委員は評議員の中から互選する。
          3.評議員は正会員より選出する。
          4.会計監査は評議員会の議決を経て会長が委嘱する。
第8条 本会につぎの機関をおく。
      常任委員会   評議員会
          1.  常任委員会は編集、庶務、企画、会計の各委員によって構成する。
          2.  本会の決議機関は評議員会とする。
第9条 本会に顧問をおくことが出来る。
      顧問は常任委員会において推薦する。
第10条  会員はつぎの区別により会費を納めるものとする。
      正会員  年額     1,500円
      賛助会員 年額(1口)  5,000円
     ただし正会員は入会に際して入会金4,000円を納入するものとする。
第11条  本会の維持運営は会費、寄付、および関西大学から受ける刊行物援助金をもってこれに充てる。
第12条  会員は会誌「理工学と技術」「会報」ならびに「理工学入門」の配布を受けその他本会の
    行なう事業に参加することができる。
第13条  本会の会計年度は毎年4月1日に始り翌年3月末日に終る。
第14条  本会則の改正変更は評議員会の決議による。
附 則 本会則は昭和45年4月1日より施行する。
    本会則は昭和53年4月1日より施行する。
    本会則は昭和58年4月1日より施行する。
    本会則は平成03年4月1日より施行する。
    本会則は平成19年4月1日より施行する。
    本会則は平成19年6月10日より施行する。
    本会則は平成20年6月29日より施行する。
    本会則は平成22年4月11日より施行する。

(以上)




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役員選出内規

関西大学理工学会



第1項 この内規は関西大学理工学会会則にもとづき、各種役員の選出方法について定めるものとする。

第2項 評議員の選出母体ならびに各母体選出評議員数はつぎの表のとおりとする。

選出母体 選出基準
教員会員 各学科につき1〜5名(教員7名あたり1名程度とする)
在学生会員 原則として学部各学科より学生 50名あたり1名程度、大学院各専攻より1名程度
卒業生会員 原則として各学科より2名ずつ



第3項 常任委員の選考は、評議員よりの互選によりおこなうが、常任委員の各役職別配分は原則
    としてつぎの表のとおりとする。


教員  学部生または院生
編集 2 2 4
庶務 2 2 4
企画 2 2 4
会計 1 - 1
会計監査 1 1 2
委員長 - 1
(学生の常任委員より1名選出)
1
8 8 16



第4項 会長ならびに常任委員に欠員が生じたときは、所定の方法により選出補充するものとする。

第5項 出版事業のため諮問機関として編集委員会をおくが、編集委員会は教員会員の中から各学
    科より1名ずつ選出された委員ならびに編集担当常任委員をもって構成する。編集委員長
    には教員の常任委員が当る。

第6項 会計監査は常任委員会において2名推薦し、評議員会の議決を経て会長がこれを委嘱する。

第7項 役員の任期は原則として1ヶ年とするが、再任を妨げない。
    ただし、次年度の役員の選出は次会計年度の開始前に完了することを原則とする。

第8項 本内規の改正は評議員会の決議による。

附 則 本内規は昭和45年4月1日より施行する。
    本内規は昭和49年4月1日より施行する。
    本内規は昭和53年4月1日より施行する。
    本内規は昭和58年4月1日より施行する。
    本内規は平成03年4月1日より施行する。
    本内規は平成09年4月1日より施行する。
    本内規は平成18年4月1日より施行する。
    本内規は平成19年4月1日より施行する。
    本内規は平成19年6月11日より施行する。
    本内規は平成22年6月22日より施行する。
    本内規は平成24年6月16日より施行する。

(以上)




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運営規則


第1項 この規則は関西大学理工学会の運営に関する規則を定めるものとする。

第2項 評議員会はすくなくとも年1回会計年度の開始時に会長がこれを招集し、本会の運営に関す
    る重要事項の審議決定をおこなうが、その方法はつぎのとおりとする。
    1.評議員会は在籍評議員の1/2以上の出席をもって成立する。ただし、止むをえない理由の
     ため欠席するときは、代理人を指定した委任状をもって出席とみなすことができる。
    2.決議は出席者の過半数をもって有効とする。
    3.審議にあたっては議長を選出し、議長は一切の議事運営にあたる。
    会長が必要と認めたときは臨時評議員会を招集することができる。

第3項 常任委員会は会長がこれを月1回以上招集し、会長は議事運営の議長となり、運営に関する
    一切の審議をおこなう。
    本委員会は委員の過半数の出席をもって成立するものとする。会長支障のあるときは委員中
    より議長を互選するものとする。

第4項 編集委員会は編集委員長が招集し、会誌および会報その他本会の事業として必要な出版刊行
    物の編集審査をおこなう。

第5項 会長が必要と認めたときは、評議員会の議決を経て各種委員会をおくことができる。

第6項 本会の会費は原則として前納制とするが、必要に応じて4ヵ年分を限度として一括納入を依
    頼することできる。ただし、納入済会費や入会金は原則として返還しない。

第7項 6ヵ月以上会費を滞納した会員は、会費を納入するまで会員資格を停止する場合がある。

第8項 会計監査は当該会計年度終了をもって、次会計年度の頭初評議員会開催日までに、会長に会
    計監査報告書を提出し、評議員会にこれを報告しなければならない。

第9項 評議員会の決議事項は会報誌上に掲載しなければならない。

第10項 本運営規則の変更改正は評議員会の決議による。

附 則 本内規は昭和45年4月1日より施行する。
    本内規は昭和57年4月1日より施行する。
    本内規は平成15年6月14日より一部改正して施行する。 
    本内規は平成19年4月1日より施行する。 

(以上)


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