会則

   関西大学哲学会会則

 総  則
第一条 本会は関西大学哲学会と称する。
2 本会の所在地を、大阪府吹田市山手町3丁目3番35号 関西大学文学部哲学倫理学専修・比較宗教学専修・芸術学美術史専修合同研究室とする。
3 本会の設立年月日を一九九一年六月二九日とする。
第二条 本会は、哲学およびそれに関連する領域の研究・教育機関として、会員相互の研鑽ならびに人間的交流をはかることを自的とする。
第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (一)毎年一回、定期大会を開催し、総会および研究発表会を開く。研究発表会は公開とする。また随時、臨時総会、公開または非公開の講演会あるいは研究発表会を開くことがある。
 (二)機関誌『哲学』を、原則として年一回発行する。
 (三)第二条の目的を達成するため、機関誌の交換等を通じて、学内および学外の諸研究機関との交流を推進する。


 会  員
第四条 本会の会員は第二条に記した本会の目的に賛同する者とし、入退会には委員会の承認を必要とする。
第五条 会員は、機関誌に掲載する公募論文等に応募する資格、研究発表会での口頭発表に応募する資格をもつ。
第六条 会費は徴収しない。


 機  関
第七条 本会には次の機関を置く。
  (一)総会
  (二)委員会
  委員会内に編集委員会を設置する。
第八条 総会は本会の最高議決機関であって、次のことを審議し議決する。
  (一)哲学会会則の決定ならびに変更
  (二)委員の選任ならびに解任
  (三)予算、決算の承認
  (四) その他の重要な事項
第九条 定期総会は毎年一回、会長がこれを招集する。
  このほか、委員会において必要と認める場合には、会長が臨時に総会を招集しなければならない。
第一〇条
  一 委員会は本会の執行機関として以下の業務を行う。
   (一)研究発表会の企画立案
   (二)総会での審議事項に関連して、
     (1)予算案の提出、決算の報告
     (2)哲学会会則に修正の必要がある場合にはその検討と、修正案の策定
   (三)その他の重要な事項の検討
  二 委員会はその業務を処理するため、事務局を本学内に置く。
  三 委員は立候補制とする。総会において委員としての承認を受ける。立候補の手続きについては内規に定める。
  四 委員の任期は二年とし、二年ごとに選出手続きを行う。
第一一条 委員会に次の役員を置く。
  (一)会長  一名
  (二)幹事  一名
  (三)編集委員 若干名
第一二条 役員は総会において選任する。ただし会長、幹事、編集委員は委員が互選し、総会に推薦する。
第一三条 役員の任期は一年とし、留任をさまたげない。
第一四条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。幹事は事務局を統轄し、会長に事故あるときはこれを代理する。
第一五条 会長は必要に応じて委員会を招集する。
第一六条 委員会は、以下の業務を行う。
(一)研究発表会における発表者の審査、選考
(二)予算原案の策定ならびに決算報告原案の作成
(三)哲学会会則に修正の必要がある場合にはその検討と、修正原案の策定
(四)その他の重要な事項の検討
第一七条 委員会は、幹事・編集委員に事故あるときは、総会の議を経ずに、新たな人員を選出し、その任務にあたらせることができる。
第一八条 編集委員は、本会機関誌『哲学』の編集発行にあたる。その業務は、関西大学哲学会編集委員会内規に定める。
第一九条 編集委員会は『哲学』に掲載する学術論文の審査のため、本学あるいは他の研究機関に所属する研究者に審査を委嘱することができる。これを審査委員と呼ぶ。


 会  計
第二〇条 本会の経費は、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第二一条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。
第二二条 本会は総会において会計監査を一名委嘱する。会計監査は本会の会計を監査する。
付則(一) この会則は、一九九一年六月二九日より効力を生じる。
付則(二) 二〇〇四年七月一〇日改訂。この改訂は、二〇〇四年四月一日付の関西大学文学部改組、および二〇〇五年四月一日の本学大学院文学研究科改組による組織改編に伴うものである。
付則(三) 二〇一〇年七月一三日改訂。この改訂は、二〇〇六年四月一日付および二〇〇七年四月一日付の関西大学文学部改組による組織改編に伴うものである。
付則(四) 二〇一三年六月二八日改訂。
付則(五) 二〇一六年七月九日改訂。
付則(六) 二〇一七年六月一〇日改訂。
付則(七) 二〇一九年七月二七日改訂。


 関西大学哲学会会計内規

第一条 会員に対しては原稿料、講演料は原則として支払わない。
第二条 学会主催の研究会、講演会等の講師に対する謝礼は、そのつど委員会においてこれを定める。


 関西大学哲学会編集委員会内規

第一条 編集委員会は、原則として、関西大学哲学会会則(以下、会則)第一一条ならびに第一二条によって定められた編集委員若干名、会長、および幹事とによって構成される。会長ならびに幹事が編集委員を兼担することはさまたげない。
第二条 編集委員は機関誌『哲学』の編集発行ならびに応募原稿の採否に関する審査にあたる。幹事は編集発行の業務を補助する。
第三条 編集発行に関する業務はおよそ次の通り。
(一) 当該号の掲載内容を企画立案する。
(二) 原稿の募集を会員に周知する。募集する原稿は、
  (ア)学術論文
   (イ)(学術論文として発表する段階にない)研究ノートおよび(本会の趣旨にあった、学術研究・教育・文化活動等に関する)活動報告等とする。
(三) 講演要旨等、編集委員会から寄稿を依頼する原稿について執筆者に依頼する。
(四) 第二項(ア)に定める原稿(以下、「応募論文」と記す)について査読審査ならびにそれに関する業務にあたる。
(五) 第二項(イ)に定める原稿について審査し、掲載の可否を決定する。 (六) 応募論文の査読結果に基づいて(一)を修正して掲載内容の具体的な編集案を確定する。
(七) 目次、奥付、その他編集委員会による執筆部分の校正。ただし、その他の部分についても、迅速性を要する場合には校正にあたることとする。
第四条 編集委員会は、執筆を依頼した原稿について、その内容ならびに分量が依頼した条件を逸脱すると判断した場合には、掲載を謝絶することができる。
第五条 応募論文一本につき、二名の者が査読審査にあたる。そのうち、一名は編集委員とし、一名は会則第一九条に定める審査委員とする。
第六条 編集委員ならびに審査委員は、応募論文を査読の上、審査報告書を編集委員会に提出しなくてはならない。
第七条 審査報告書には、(一)掲載可、(二)条件づき掲載可(再提出の上、再び査読審査する)、(三)掲載不可の判断とその評価の根拠ならびに修正すべき点を明記する。
第八条 編集委員は第四条に定めた審査報告書にもとづいて審議の上、応募論文の採否を判定する。およそその基準は、(一)査読審査にあたった両名ともに掲載可であれば掲載可、(二)一名が掲載可で一名が条件づき掲載可、または、両名ともに条件づき掲載可であれば条件づき掲載可、(三)両名ともに掲載不可であれば掲載不可、とし、(四)一名が掲載可または条件づき掲載可で一名が掲載不可である場合には、編集委員の合議によって採否を判定することとする。
第九条 応募論文の投稿者が大学院生の場合にその指導教員である者、ならびに、投稿者が博士論文を申請している場合にその主査にあたる者は、その論文の査読審査をすることはできない。
第一〇条 第九条の規定が適用される場合、当該論文にかぎって、編集委員会は第五条、第六条、第七条および第八条に定める編集委員の任務を委員の一名に委嘱することができる。
第一一条 第三条第二項に定める原稿が多数のため、編集委員の負担が重く、迅速な作業が危ぶまれる場合、編集委員会は第三条第五項の審査を幹事に分担させ、その意見を問うことができる。ただし、幹事は採否の決定には加わらない。
第一二条 会則第一九条に定める審査委員が本会会員ではない場合、論文一本につき、五〇〇〇円に相当する金品を謝礼として贈与する。


 関西大学哲学会委員立候補内規

第一条 委員の任期は二年とし、二年ごとに選出手続きを行う。
第二条 委員に立候補する者は、任期最終年度末の一週間前までに委員会にその旨を申し出なければならない。

付則(一) この内規は、二〇一三年六月二七日から発効する。
付則(二) 二〇一四年一一月一九日改訂。
付則(三) 二〇一九年七月二七日改訂。